ペットと一緒に引越しをする場合、法令に基づいた手続きを行う必要があります。
ペットの種類によって住所変更が必要かどうか変わるのよ!
今回は手続きを行う必要があるペットの種類とその手続き方法について詳しく解説していきます。
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手続きが必要なペット
引越しによる届け出が必要なペットは次の通りです。
- 犬
- 特定動物
特定動物とは「動物の愛護及び管理に関する法律」により「人に危害を加える恐れのある危険な動物」と特定された動物を指します。その数は約650種類に及びます。一例をあげるとワニ、タカ、トラ、マムシといった動物が対象となっております。
犬の引越し手続き
なぜ犬は手続きが必要なの?
生後91日以上の犬を飼う場合、住んでいる役場で「畜犬登録」をしなければなりません。なぜ登録が必要なのかというと『狂犬病予防法』で定められているからです。日本では数十年、狂犬病の報告例がありませんが、万が一発生した場合に迅速に対処することができます。
また畜犬登録の他にも下記が義務付けられています。
- 年に一度、狂犬病予防注射を受けさせること
- 鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
「鑑札」は飼い犬を登録した際、「注射剤票」は予防接種を受けた際に交付されます。
犬の引越し手続き方法
同じ市区町村内で引越しする場合
同じ市区町村内で引越しする場合、役所の窓口もしくは保健所で「登録事項変更届」を提出することで手続きが完了します。必要なものが自治体や保健所によって異なる場合があるので、事前に確認しておくといいでしょう。
異なる市区町村に引越しする場合
異なる市区町村に引越しする場合、下記の手続きを行います。
- 旧住所の役所の窓口もしくは保健所で「登録事項変更届」を提出する。
- 新居の役所もしくは保健所で鑑札の提出と住所変更の手続きを行う。(転入から30日以内)
自治体によっては保健所の手続きができない場合があるので、事前に確認しておきましょう。また鑑札以外に狂犬病予防接種の「注射剤票」が必要になる自治体もあるので、こちらも併せて持参しておくといいです。
引越し先の新居の管轄役所や保健所をを知りたい場合、らくらくMOVINGの「役所検索」で検索可能です。
役所検索では運転免許センターや警察署の場所なども調べられるわよ!
特定動物の引越し手続き
特定動物を引越し先でも飼育する場合、手続きが必要です。
手続き方法は、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局へ問い合わせましょう。無許可で飼育場所の住所を変更すると、個人の場合で6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。
転入届の手続き時にまとめて手続きすると手間をかけることなく、手続きができます。
新居へのペットの運び方
新居にペットを運ぶ時には下記のような方法があります。
- 引越し業者に輸送を依頼する
- ペット輸送専門業者に依頼する
- 自分で輸送する
それぞれにメリット・デメリットがありますので、次の表を参考に自分にあった輸送方法を選ぶようにしましょう。
メリット | デメリット | |
引越し業者に依頼する | ・自分の手間が最小限で済む ・ペットに負担がかかりにくい方法で運んでくれる | ・種類によっては運べないペットもある ・お金がかかる |
ペット輸送専門業者に依頼する | ・ペットに負担がかかりにくい方法で運んでくれる ・爬虫類や魚類などの珍しいペットも運んでくれる | ・自分で業者を探して連絡する手間がかかる ・お金が最もかかる |
自分で輸送する | ・お金がかからない ・ペットが人見知りの場合、ストレスがかかりにくい | ・自分にもペットにもストレスがかかる ・運べない種類のペットが多い |
ペットの引越し手続きと一緒にやっておきたい手続き
ペットの手続きをする際に次の手続きも一緒に行うことで、役所や役場に行く手間をまとめることができるのでおすすめです。自分に該当するものだけで問題ありません。
それぞれの手続き方法は別の記事で詳しく解説しているわよ!
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