【引越し】マイナンバーカードの住所変更・継続利用手続きを詳しく解説‼

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引越しをする際に、マイナンバーカードの住所変更手続きをしましょう。基本的にマイナンバーは引越しをしても変わりませんが、住所変更の手続きは必要です。

今回はマイナンバーカードの住所変更手続きを詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

マイナンバーカードの基本事項

マイナンバーカードには「マイナンバーカード(個人番号カード) 」か「マイナンバー通知カード」の2種類が存在します。まずはお手元にあるカードがどちらに該当するのかを確認しましょう。

マイナンバーカードの引越し手続きは必要?

引越しをする際、マイナンバーカードの変更手続きは必須事項です。法律でマイナンバーカードの記載事項が変更になった場合は14日以内に届け出をするように義務付けられております。

ちなみに転入届・転居届を出しているにも関わらず、90日以内にマイナンバーカードの変更手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは失効されてしまいます。忘れないように転入届 ・転居届 を出したタイミングで手続きをするようにしましょう。

またマイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止された為、変更の手続きは不要となりました。しかし、引越し後のマイナンバー通知カードはマイナンバーの証明として使えなくなるので、他の方法でマイナンバーを証明する必要があります。

マイナンバーカードの引越し手続き

次に、マイナンバーカードの引越し手続きについて解説します。

同じ市区町村内で引越しする場合

同じ市区町村内で引越しする場合は「住所変更手続き」が必要です。「転居届」を出して、マイナンバーカードに新しい住所を記載するだけで手続きが完了となりますので、比較的簡単です。

手続きができる場所

  • 自治体の役所・役場
  • マイナンバー専用窓口

必要な書類

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード・交付時に設定した4桁の暗証番号
  • 印鑑

異なる市区町村に引越しする場合

異なる市区町村に引越しする場合は「継続利用手続き」をしましょう。その際、「転出届」と「転入届」の提出も必要がです。引越し元と引越し先での手続きをそれぞれみていきましょう。

引越し元での手続き

役所の窓口で転出届を提出する際、一緒にマイナンバーカードの変更手続きも行います。必要な書類は本人確認書類、マイナンバーカード、印鑑の3つです。

ただし、マイナンバーカードを所持している方は「特例転出」を受けることができます。これは事前に「特例転出届」を郵送などで役所に提出することで、来庁せずに転出手続きを完了させられる制度です。紙による転出証明書の発行が無くなり、マイナンバーカードを転出証明書の代わりにすることができるようになります。転入手続きの際の、必要書類を削減することができるので、活用してみてください。

もちろん通常通り、役所窓口で手続きしても問題ありません。

越引さん

特例転出制度はマイナンバーカードを持っている人はぜひ使ってみてね!

引越し先での手続き

役所の窓口で転入届を提出する際、一緒にマイナンバーカードの変更手続きを行います。必要な書類は転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカード、印鑑の4つです。ただし「特例転出」を活用している場合は転出証明書が発行されないので、こちらの書類が不要となります。その代わりにマイナンバーカードの暗証番号が必要となりますので、忘れないようにしましょう。

マイナンバーカードと一緒にやっておきたい手続き

マイナンバーカードの手続きをする際に次の手続きも一緒に行うことで、役所や役場に行く手間をまとめることができるのでおすすめです。自分に該当するものだけで問題ありません。

越引さん

それぞれの手続き方法は別の記事で詳しく解説しているわよ!

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