【引越し】印鑑登録と廃止手続きを詳しく解説!!

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印鑑登録の変更は引越し時に行う手続きの1つです。印鑑登録をした実印は不動産や自動車等の大きな取引の際に使う大切なものなので、印鑑登録をしている人は必ず手続きするようにしましょう。

印鑑登録の手続きを忘れると大きな取引ができなくなる可能性があるわよ!

今回は印鑑登録の変更手続きについて詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

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印鑑登録について徹底解説

そもそも印鑑登録って何?

印鑑登録とは自分が住んでいる自治体に印鑑を登録することによって、登録した印鑑が本人のものであると証明できるようになる制度のことです。印鑑登録を行った印鑑は「実印」と呼ばれます。不動産や自動車等の大きな取引をする際に実印が必須の場合があります。

印鑑登録できる印鑑は1人1つまでで、複数人で共有することもできません。

印鑑って同じ名前が記載されていても、微妙に形が違うのよ!印鑑登録をしておくと自分の名前を使って、不正に契約を結ばれたりすることがなくなるわ!

印鑑登録証明書って何?

印鑑登録が完了すると印鑑登録証明書が発行されます。印鑑登録証明書とは、実印が本物であるということを証明する書類で、印影・氏名・生年月日・性別・住所が記載されています。

重要な手続きで印鑑証明を持ってきてくださいと言われたら、印鑑登録証明書のことを指しています。印鑑登録をした役場やマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニのコピー機等でも発行することができます。

印鑑登録が必要になる契約

印鑑登録が必要になる契約の例をまとめました。直近で自分に該当するものがある場合は印鑑登録の手続きをしましょう。

  • 自動車の購入・売却
  • 住宅ローンの申し込み
  • 家屋や土地など、不動産の購入・売却
  • 不動産担保ローン
  • 会社登記(会社設立)

印鑑登録できる印鑑の条件

登録できる印鑑には条件があります。印鑑登録する場合は、登録しようとしている印鑑が条件を満たしているか確認するようにしましょう。(一部自治体によっては異なる場合があるので注意してください。)

大きさ一辺8mm~25mmに収まるもの
文字住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている、氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたもの※一部自治体によっては制限あり
特に制限なし
素材ゴム、プラスチックのような、変形・摩滅しやすい材質ではないもの
個数1人につき1つに限る

引越し時の印鑑登録廃止手続き

同じ市区町村内で引越しする場合

同じ市区町村内で引越しする場合、印鑑登録廃止の手続きをする必要はありません。転居届を提出した時点で、登録されている印鑑の住所も同時に変更される仕組みになっているからです。

ただし政令指定都市内で引越しして区が変わる場合は改めて手続きが必要になる場合があるので注意してください。あらかじめ自治体のHPで確認をしておくといいでしょう。

また旧住所が記載された印鑑登録証明書は使用できなくなるので、引越し後に必要な場合は改めて発行するようにしましょう。

異なる市区町村に引越しする場合

異なる市区町村に引越しする場合、印鑑登録の廃止手続きが必要となります。一部自治体では転出届を出すと、同時に印鑑登録を抹消してくれる場合がありますが、今回は手続きが必要な場合を紹介します。

手続きをする場所旧住所の役所・役場
必要なもの・印鑑登録廃止申請書(役所にある)
・登録している印鑑
・印鑑登録証(カード)
・本人確認書類
代理人手続き可能だが、別途下記が必要。
・委任状
・代理人の認印
・代理人の本人確認書類
郵送手続き不可

手続きの期限は特に決められていませんが、転出届を提出する時に一緒にやっておくと楽です。また代理人手続きも可能ですが、本人が手続きした方がスムーズなのでできる限り本人が手続きするようにしましょう。

印鑑登録廃止と一緒にやっておきたい手続き

印鑑登録廃止の手続きをする際に次の手続きも一緒に行うことで、役所や役場に行く手間をまとめることができるのでおすすめです。 自分に該当するものだけで問題ありません。

それぞれの手続き方法は別の記事で詳しく解説しているわよ!

引越し先での印鑑登録手続き

同じ市区町村内で引越しする場合

同じ市区町村内で引越しする場合、転居届を出したタイミングで登録されている印鑑の住所も同時に変更されるので、他に手続きを行う必要はありません。

政令指定都市内で引越しして区が変わる場合は改めて手続きが必要になる場合があるので注意してください。あらかじめ自治体のHPで確認をしておくといいでしょう。

異なる市区町村に引越しする場合

異なる市区町村に引越しする場合は、印鑑の登録手続きが必要です。

手続きをする場所引越し先の役所・役場
必要なもの・印鑑登録申請書(役所にあります)
・登録する印鑑
・本人確認書類
代理人手続き可能だが、別途下記が必要。
・委任状
・代理人の認印
・代理人の本人確認書類
郵送手続き不可

印鑑登録にも期限はありませんが、転入届を提出する時に一緒にやっておくと楽です。

印鑑登録と一緒にやっておきたい手続き

印鑑登録の手続きをする際に次の手続きも一緒に行うことで、役所や役場に行く手間をまとめることができるのでおすすめです。 自分に該当するものだけで問題ありません。

それぞれの手続き方法は別の記事で詳しく解説しているわよ!

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