引越しの際、社会保険に加入している会社員の方は毎月の給与から保険料が天引きされ、会社が国民年金と国民健康保険の支払いを行っているので、自分で手続きを行う必要はありません。しかし、個人事業主やフリーランス、社会保険に加入していないアルバイトやフリーターの方は引越しをする際、自分で手続きを行う必要があります。
今回は国民年金と国民健康保険の資格取得・喪失、住所変更手続きについて詳しく解説していくので、自分で手続きを行う必要がある方は参考にしてください。
会社員の方は勤務先に住所変更を伝えるだけで問題ないわよ!
目次
国民年金の手続き
国民年金の種類
国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方が全員加入することになっています。加入者のことを「被保険者」といいますが、加入する制度によって下記のように分かれています。
第1号被保険者
自営業、農業を営む方とその家族、学生、無職の方と第2号、第3号被保険者でない人すべて
第2号被保険者
民間の企業に勤めている人や公務員などの厚生年金、共済年金の加入者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上、60歳未満の配偶者で年収が130万円未満かつ、保険料は第2号被保険者がまとめて支払っている人
国民年金(第2号・第3号被保険者)の手続き
国民年金の手続きは種類によって異なります。第2号被保険者と第3号被保険者の手続きは基本的に会社が行ってくれます。会社の人事や総務から引越し先の住所等を聞かれると思うので、答えられるようにしておきましょう。
国民年金(第1号被保険者)の手続き
第1号被保険者の方は自分で手続きを行う必要がありますが、マイナンバーカードと基礎年金番号が結びついている場合は原則、住所変更の手続きは不要となります。
マイナンバーカードと基礎年金番号が結びついていない方は手続きが必要になるので、こちらを参考にしてください。
手続きをする場所 | 引越し先の役所・役場 |
手続きができる人 | 本人もしくは代理人 |
手続き期限 | 引越してから14日以内 |
必要書類 | ・国民年金手帳 ・印鑑 ・本人確認書類 ※自治体によって異なる場合あり |
郵送 | 不可 |
旧住所の役所・役場で手続きをする必要はありません。また同じ市区町村内で引越す場合、転居届を出した時に自動的に国民年金の住所も変更される自治体もあります。
国民健康保険の手続き
同じ市区町村内に引越しする場合
同じ市区町村内に引越しする場合、住所の変更手続きをする必要があります。転居届の提出時にまとめて手続きをするといいでしょう。
手続きをする場所 | 市区町村の役所、役場 |
手続きができる人 | ・本人、世帯主、住民票の住所が同じ人 ・代理人 |
手続き期限 | 引越してから14日以内 |
必要書類 | ・国民健康保険証(家族全員分) ・本人確認書類 ・印鑑 ※代理人手続きの場合は別途委任状と代理人の印鑑、本人確認書類が必要 |
郵送 | 不可 |
異なる市区町村に引越しする場合
異なる市区町村に引越しする場合、引越し元で国民健康保険の「資格喪失手続き」をした後に、引越し先で「加入手続き」を行う必要があります。それぞれの手続き方法は次の通りです。
引越し元で資格喪失手続きをする
手続きをする場所 | 引越し元の役所、役場 |
手続きができる人 | ・本人、世帯主、住民票の住所が同じ人 ・代理人 |
手続き期限 | 引越してから14日以内(引越し前にも手続きできます!) |
必要書類 | ・国民健康保険証(家族全員分) ・印鑑 ・本人確認書類 ※代理人手続きの場合は別途委任状と代理人の印鑑、本人確認書類が必要 |
郵送 | 可能 |
引越し先で加入手続きをする
手続きをする場所 | 引越し先の役所、役場 |
手続きができる人 | ・本人、世帯主、住民票の住所が同じ人 ・代理人 |
手続き期限 | 引越してから14日以内(引越し前の手続きは不可) |
必要書類 | ・転出証明書 ・印鑑 ・本人確認書類 ・国民健康保険証(既に加入している方がいる場合のみ) ※代理人手続きの場合は別途委任状と代理人の印鑑、本人確認書類が必要 |
郵送 | 可能(一部自治体のみ) |
国民年金や国民健康保険と一緒にやっておきたい手続き
国民年金や国民健康保険の手続きをする際に次の手続きも一緒に行うことで、役所や役場に行く手間をまとめることができるのでおすすめです。自分に該当するものだけで問題ありません。
それぞれの手続き方法は別の記事で詳しく解説しているわよ!